疑義解釈


(問1)訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看護基本療養費の 精神科緊急訪問看護加算について、複数の訪問看護ステーションのいずれか が定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションの うちその他のステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該 加算のみを算定することができるとあるが、定期的な指定訪問看護を行う前にその他のステーションが緊急に指定訪問看護を行った場合は当該加算を算定できるか。

A このような場合には、緊急に訪問した際に、当該日に実施予定の訪問看護を併 せて実施することが原則であるが、やむを得ず実施できなかった場合に限り算定できる。また、やむを得ず実施できなかった状況について、訪問看護記録書に記録すること。


(問2)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件に該当する患者に対してASVを 使用した場合は在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できるとされた が、この場合の患者について、特掲診療料の施設基準等別表7に掲げる疾病 等の者の「人工呼吸器を使用している状態」に含まれるか。

A 含まれない。


(問3)訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は 一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有す る要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪 問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看 護とを同一日又は同一月に受けることができるか。

A 精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医 療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精 神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定すること ができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定することはできない。すなわち、同一日に医療保険 と介護保険とを算定することはできない。

 

 なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問 看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によ らず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであ り、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといった ことは認められない