A 精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医 療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精 神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定すること
ができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定することはできない。すなわち、同一日に医療保険 と介護保険とを算定することはできない。
なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問 看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によ らず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであ り、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといった ことは認められない。