第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について


1(1)同一の利用者について、保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物 居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(以下第4の1においては「在宅 患者訪問看護・指導料等」という。)のいずれかを算定した月においては、訪問看護療 養費を算定できないこと。ただし、次に掲げる場合はこの限りではないこと。なお、カ の場合にあっては、精神科訪問看護・指導料及び訪問看護基本療養費を算定する日と合 わせて週3日(退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5日)を限 度とする。また、カについては、平成29年3月31日までの間は、保険医療機関が精神科 重症患者早期集中支援管理料の届出を行っていない場合であっても算定できる。

ア 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者について、在宅患者訪問看護・指導料 等を算定した場合

イ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者であって 週4日以上の指定訪問看護が計画されている場合

ウ 保険医療機関を退院後1月以内の利用者であって当該保険医療機関が在宅患者訪問 看護・指導料若しくは同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合又は保険医療 機関を退院後3月以内の利用者であって当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料 を算定した場合

エ 緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師が、訪問看護ステーションの看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師と共同して指定訪 問看護を行った場合

オ 精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する利用者

カ 精神科重症患者早期集中支援管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生 (支)局長に届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問 看護・指導を行った場合

(2) 訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して 訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、往診料、在宅患者 訪問診療料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料のいずれかを算定した日 については、当該訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費を算定できないこと。 ただし、次に掲げる場合はこの限りではないこと。

ア 当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等によ り、保険医療機関等が往診を行って往診料を算定した場合

イ 利用者が保険医療機関等を退院後1月を経過するまでに往診料等のいずれかを算定 した場合

ウ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の算定に必要なカンファレンスを実施する場合であっ て、当該利用者に対して、継続的な訪問看護を実施する必要がある場合。(ただし、 在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する場合に限る。) 

(3) (2)の「特別の関係」とは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事 項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の別添1第1章第2部通則7の (3)に規定する関係をいうこと。

(4) (1)において、同一の利用者について、在宅患者訪問看護・指導料等を算定できる 場合であっても、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した日については、訪問看護療養 費を算定できないこと。ただし、(1)のウ及びエの場合並びに特別の関係にある保険 医療機関が精神科重症患者早期集中支援管理料1を算定する利用者に対して精神科訪問 看護・指導料(作業療法士又は精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導が行われる 場合に限る。)を算定する場合又は保険医療機関が精神科重症患者早期集中支援管理料 2を算定する利用者に対して精神科訪問看護・指導料を算定した場合は、この限りでは ない。 

2 指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)につい ては30分から1時間30分程度、精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)については1時間から3時間 程度を標準とすること。

 

 

3 初回の訪問時においては、訪問看護記録書に、病歴、家族の構成、家庭での看護の状況、 家屋の状況、日常生活活動の状況、保健福祉サービスの利用状況等の概要を記入すること。

 

4 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身 の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問看護の内容、指定訪問看 護に要した時間等の概要及び訪問に要した時間(特別地域訪問看護加算を算定する場合に限 る。)を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、 訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管してお くこと。