通則


1 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律 第80号)に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)に係る指定訪問看護の 費用の額は、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の額に、訪問看護管理療養 費、訪問看護情報提供療養費及び訪問看護ターミナルケア療養費の額を加えた額とするこ と。

 

ただし、訪問看護管理療養費の退院支援指導加算については、利用者が退院日の翌日以 降の初回の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合に限り、当該加算のみを算 定することができること。また、訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看 護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算については、複数の訪問看護ステーションから現に 指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが定 期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のステー ションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定することができるこ と。

 

2 指定訪問看護の費用の額は、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」( 平成18年厚生労働省告示第103号。以下「基準告示」という。)第4の1に規定する場合を除き、介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等については、算定の対象としないこと。