第7 訪問看護ターミナルケア療養費について


1 訪問看護ターミナルケア療養費は、主治医との連携の下に、訪問看護ステーションの看護 師等が在宅での終末期の看護の提供を行った場合を評価するものであること。

 

2 訪問看護ターミナルケア療養費は、訪問看護ステーションが、在宅で死亡した利用者(タ ーミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)について、死亡日 及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療 養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーション の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族 等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定すること。1つの訪問看護ステ ーションにおいて、死亡日及び死亡日前14日以内に介護保険制度又は医療保険制度の給付の 対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度において 訪問看護ターミナルケア療養費等を算定すること。この場合において他制度の保険によるタ ーミナルケア加算等は算定できないこと。

3 訪問看護ターミナルケア療養費は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションに おいてのみ算定できるものであること。 

 

4 訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合は、死亡した場所及び死亡時刻等を訪問看 護記録書に記録すること。