Ⅰ 一般的事項


1 診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(以下「診療報酬請求書 等」という。 )については、 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第7条第 3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式」(平成20年厚生労働省告示第126号)に定める様式に より扱うものとするが、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第7条第3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件」 (平成28年厚生労働省告示第91号) により改正のあった様式については、平成28年5月1日(4月診療分)から新様式により扱うものと し、平成28年3月診療分までは旧様式によっても差し支えないこと。

 

2 診療報酬請求書等の用紙の大きさは日本工業規格A列4番とすること。 ただし、電子計算機により作成する場合は、A列4番と±6mm(縦方向)、+6mm、-4mm (横方向)の差は差し支えないものであること。

3 診療報酬請求書等は、別添1「診療報酬請求書等一覧表」の区分によるものであること。

4 診療報酬請求書等においては、単に保険医療機関又は保険薬局とのみ表示しているが、高齢者の医 療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による療 養の給付(以下「後期高齢者医療」という。)又は公費負担医療に係るもの(後期高齢者医療のうち 保険医療機関におけるものを除く。)については「保険医療機関」とあるのは「後期高齢者医療又は それぞれの公費負担医療の担当医療機関」と、「保険薬局」とあるのは「後期高齢者医療又はそれぞ れの公費負担医療の担当薬局」と読み替え、また、「保険医氏名」とあるのは「後期高齢者医療又は それぞれの公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものであること。

5 診療報酬請求書及び診療報酬明細書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用すること なく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。 なお、診療報酬請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用す ること

6 「※」が付されている欄には、記載する必要がないこと。