通則


1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療 の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以下「指 定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号02の注7に規定する場合を除き、区分 番号01又は区分番号01-2により算定される額に区分番号02から区分番号05までによ り算定される額を加えた額とする。

 

2 前号の規定により算定する指定訪問看護の費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除 き、介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等については、算 定しないものとする。

 

3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1から注3まで及び注10並びに区分番 号02の注1から注3まで及び注10における届出については、届出を行う訪問看護ステーショ ンの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。) に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室 がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

1 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年 法律第 80 号)に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)に係る指定訪問 看護の費用の額は、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の額に、訪問看護管 理療養費、訪問看護情報提供療養費及び訪問看護ターミナルケア療養費の額を加えた額とす ること。ただし、訪問看護管理療養費の退院支援指導加算については、利用者が退院日の翌 日以降の初回の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合に限り、当該加算のみ を算定することができること。また、訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪 問看護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算については、複数の訪問看護ステーションから 現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれか が定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のス テーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定することができること。

 

2 指定訪問看護の費用の額は、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」( 平成 18 年厚生労働省告示第 103 号。以下「基準告示」という。)第4の1に規定する場合を除き、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 62 条に規定する要介護被保険者等につい ては、算定の対象としないこと。