1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療 の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以下「指 定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号02の注7に規定する場合を除き、区分 番号01又は区分番号01-2により算定される額に区分番号02から区分番号05までによ り算定される額を加えた額とする。
2 前号の規定により算定する指定訪問看護の費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除 き、介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等については、算 定しないものとする。
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1から注3まで及び注10並びに区分番 号02の注1から注3まで及び注10における届出については、届出を行う訪問看護ステーショ ンの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。) に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室
がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。