第2 訪問看護基本療養費について


(1) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のイ及びロについては、指定訪問看護を受けようとする者( 訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する者を除く。)に対して、その主治医(保険医療機関 の保険医又は介護老人保健施設の医師に限る。(ただし、介護老人保健施設の医師につ いては「退所時の場合」に限る。)以下同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び 訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、准看護 師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、当該指 示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。以下同じ。)に行った指定訪問看 護について、利用者1人につき週3日を限度として算定すること。ただし、基準告示第 2の1に規定する疾病等の利用者(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示 第63号)別表第7に掲げる疾病等の者及び別表第8各号に掲げる者をいう。以下同 じ。)については、週4日以上算定でき、この場合において、週4日以降の日について は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のイの(2)又はロの(2)の所定額を算定すること。

【基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者】

○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、 脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関 連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のも のに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャ イ・ドレーガー症候群。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、 副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性 多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態 の者

○ 特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状 態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある 者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、 在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指 導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管 理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者、人工肛門 又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者又は 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

(2) (1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護 基本療養費(Ⅱ)(ハに規定する専門の研修を受けた看護師の場合を除く。)及び精神科 訪問看護基本療養費を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。

(3) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行 っている利用者又は真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(診療報酬の算定方法別表第 一区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真 皮までの状態の利用者)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示 書及び訪問看護計画書に基づき、緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護 師が、他の訪問看護ステーションの看護師等又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師と共同して指定訪問看護を行った場合に月に1回を限度として、緩和ケア 又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師が所属する訪問看護ステーションが算定 できるものである。なお、当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管 理療養費は算定できない。

(4) (3)の場合の指示とは、当該利用者の主治医から、他の訪問看護ステーションの看護 師又は当該利用者の在宅医療を担う保険医療機関の看護師等に対するものであり、その 指示に基づき、共同して行われるものであること。その際には、共同して指定訪問看護 を行った看護師等と共に、訪問看護報告書等により当該利用者の主治医へ報告又は相談 を行うこと。

(1) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のイ及びロについては、指定訪問看護を受けようとする同一 建物居住者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書 に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が当該指示書に記載された有効期間内に同 一日に行った指定訪問看護について、以下のア又はイにより、利用者1人につき週3日 を限度として算定すること。

 

ア 同一建物居住者が2人の場合は、当該利用者全員に対して、イの(1)の①又はロの (1)の①により算定

イ 同一建物居住者が3人以上の場合は、当該利用者全員に対して、イの(2)の①又は ロの(2)の①により算定

 

ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者については、週4日以上算定で き、この場合において、週4日以降の日については、以下のア又はイにより、訪問看護 基本療養費(Ⅱ)の所定額を算定すること。

 

ア 同一建物居住者が2人の場合は、当該利用者全員に対して、イの(1)の②又はロの (1)の②により算定

 

イ 同一建物居住者が3人以上の場合は、当該利用者全員に対して、イの(2)の②又は ロの(2)の②により算定

(2) 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号 に掲げる建築物に居住する複数の利用者のことをいうが、具体的には、例えば以下のよ うな利用者のことをいう。

 

ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、老人福 祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第29条第1項に規定する有料 老人ホーム、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、マンションなど の集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者

 

イ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第8条第17項に 規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 運営に関する基準第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8 条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護、介護保険法第8条の2第9項に規定 する介護予防短期入所生活介護、介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防小 規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方 法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービ スに限る。)、介護保険法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生 活介護などのサービスを受けている複数の利用者

(3) (1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護 基本療養費(Ⅰ)(ハに規定する専門の研修を受けた看護師の場合を除く。)及び精神科 訪問看護療養費を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。

(4) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハについては、第2の1の(3)及び(4)の場合と同様であ ること。

 

(1) 訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、入院中に退院後に指定訪問看護を受けようとする者(基 準告示第2の2に規定する者(特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者若 しくは別表第8各号に掲げる者又はその他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪 問看護が必要であると認められた者をいう。)に限る。)が、在宅療養に備えて一時的 に外泊をする際、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った時には、入 院中1回に限り算定できる。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者で、 外泊が必要と認められた者に関しては、入院中2回まで算定可能とする。この場合の外 泊とは、1泊2日以上の外泊のことをいう。

【基準告示第2の2に規定する者】 ○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者 ○ 特掲診療料の施設基準等別表第8各号に掲げる者 ○ その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認めら れた者

(2) 当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できな い。

 

(1) 指定訪問看護を受けようとする者(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除 く。)であって注6に規定する特別訪問看護指示書が交付された者に対する指定訪問看 護については、当該特別訪問看護指示書の交付の日から起算して14日以内に行った場合 は、月1回(気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態 にある者については、月2回)に限り、14日を限度として所定額を算定できること。

(2) 特別訪問看護指示書の交付の日の属する週及び当該交付のあった日から起算して14日 目の日の属する週においては、当該週のうち特別訪問看護指示書の期間中に算定した日 を除き週3日を限度として算定すること。また、特別訪問看護指示書が交付された利用 者に対する指定訪問看護については、当該利用者の病状等を十分把握し、一時的に頻回 に指定訪問看護が必要な理由を記録書に記載し、訪問看護計画書の作成及び指定訪問看 護の実施等において、主治医と連携を密にすること。特別訪問看護指示書が連続して交 付されている利用者については、その旨を訪問看護療養費明細書に記載すること。

 

注7に規定する難病等複数回訪問加算は、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者又 は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上 指定訪問看護を実施した場合に所定額に加算すること。

 

(1) 注8に規定する特別地域訪問看護加算は、基準告示第3に規定する地域に所在する訪 問看護ステーションの看護師等が、当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家 庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する利用者 に対して指定訪問看護を行った場合に、所定額に相当する額を加算すること。 なお、当該加算は、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以 上となった場合は算定できないこと。

(2) 特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護ステーションは、その所在地が基準告示第 3に規定する地域に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。

 

(1) 注9に規定する緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看 護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医(診療所又は在 宅療養支援病院の保険医に限る。7において同じ。)の指示により、連携する訪問看護 ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り所定額に加算 すること。

(2) (1)の場合であって、複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けて いる利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪 問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステー ションが緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ス テーションは緊急訪問看護加算のみ算定すること。ただし、当該緊急の指定訪問看護を 行った訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を届け出ていない場合又は当該利用 者に対して過去1月以内に指定訪問看護を実施していない場合は算定できない。

(3) 当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対 応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院において、24時間連絡を受ける医 師又は看護職員(以下「連絡担当者」という。)の氏名、連絡先電話番号等、担当日、 緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書によ り提供している利用者に限り算定できる。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診 療録に記載すること。

(4) 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告すると ともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直し を行うこと。

 

(1) 注10に規定する長時間訪問看護加算は、基準告示第2の3に規定する長時間の訪問を 要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合、1人の利用者に対 して週1回(15歳未満の超重症児又は準超重症児においては週3回)に限り所定額に加 算すること。なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等及びその 届出に関する手続きの取扱いについて(平成28年3月4日保医発0304第1号)」別添6 の別紙14の超重症児(者)判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。

(2) 長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を 超える訪問看護を行った場合は、「厚生労働大臣が定める指定訪問看護」(平成12年厚 生省告示第169号)第1に規定する利用料を受け取ることができること。

 

注11に規定する乳幼児加算及び幼児加算は、3歳未満又は3歳以上6歳未満の利用者に対 して、指定訪問看護を実施した場合に1日につき1回に限り加算すること。

 

10(1) 注12に規定する複数名訪問看護加算は、基準告示第2の4に規定する同時に複数の看 護師等による指定訪問看護が必要な者に対して、同時に保健師、助産師、看護師又は准 看護師(以下「看護職員」という。)と他の看護師等との同行訪問による指定訪問看護 を実施した場合は1人の利用者に対して週に1回に限り、看護職員と看護補助者との同 行による指定訪問看護を実施した場合は1人の利用者に対して週3回まで所定額に加算 すること。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等及び特別訪問看護指示書の交付 を受けている利用者に対する指定訪問看護に看護補助者が同行する場合は、回数の制限 がないこと。

(2) (1)の場合については、利用者又はその家族等の同意を得て行うこと。

(3) 単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって 複数名訪問看護加算を算定することはできないこと。

(4) 同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行う場合は、1人以上は看護職員(保健 師、助産師、看護師又は准看護師)であること。

(5) 看護師等と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者 が同時に滞在する一定の時間を確保すること。

 

11(1) 注13に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間(午後6時から午後10時までをい う。以下同じ)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ)に指定 訪問看護を行った場合に、深夜訪問看護加算は、深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、それぞれ所定額に加算すること。

(2) (1)の場合については、利用者又はその家族等の求めに応じて、当該時間に指定訪問 看護を行った場合にのみ算定できるものであり、訪問看護ステーションの都合により、 当該時間に指定訪問看護を行った場合には算定できない。 

(3) 当該加算は緊急訪問看護加算と併算定が可能であること。

12(1) 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額は算定しない。ただし、基準告示第 4の2に定める場合については、この限りでないこと。 ア 病院、診療所及び介護老人保健施設等の医師又は看護師等が配置されている施設に 入院中又は入所中の場合 イ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第19項に規定 する認知症対応型共同生活介護の提供を受けている場合 ウ すでに他の訪問看護ステーションからの指定訪問看護(注2又は注4に規定する緩 和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による指定訪問看護はその数か ら除く。)を利用している場合(下記の(イ)から(ニ)までの場合を除く。) (イ) 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者がすでに他の1つの訪問看護ステ ーションから指定訪問看護を受けている場合 (ロ) 特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪 問看護が計画されているものがすでに他の1つの訪問看護ステーションから指定 訪問看護を受けている場合 (ハ) 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が 計画されているものがすでに他の2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問 看護を受けている場合 (ニ) 注2又は注4に規定する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護 師の指定訪問看護を受けようとする場合

(2) (1)のウにおいて、1人の利用者に対し複数の訪問看護ステーションが指定訪問看護 を実施している場合であっても、同一日にそれぞれの訪問看護ステーションで訪問看護 療養費は算定できないこと。ただし、緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた 看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師等又は当該利用者の在宅療養を担う保険 医療機関の看護師等と共同して指定訪問看護を行った場合には訪問看護療養費を算定で きる。

(3) (1)のウの(ロ)に該当する利用者に対して2つの訪問看護ステーションが指定訪問看 護を行うことができる期間は、特別訪問看護指示書の指示期間中であって、週4日以上 の指定訪問看護が計画されている週に限ること。ただし、特別訪問看護指示期間の開始 の日の属する週及び当該指示期間の終了日の属する週においては、当該週で週4日以上 の指定訪問看護が計画されていること。

(4) (1)のウの(ハ)に該当する利用者に対して3つの訪問看護ステーションが指定訪問看 護を行うことができる期間は、週7日の指定訪問看護が計画されている期間に限るこ と。