事例①

訪問看護においてリハビリテーションを実施している。訪問看護リハビリテーションを実施した日と同日に特別な関係にある医療機関において受診したいという。医療請求は可能か。


以下の記載をもとにまずは医療機関が管理料の算定をするかどうかを確認する。もし医療機関が在宅で訪問リハビリを開始するとした場合は、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定する場合は、訪問看護ステーションでは算定ができない。

 

訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して 訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、往診料、在宅患者訪問診療料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料のいずれかを算定した日 については、当該訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費を算定できないこと。 ただし、次に掲げる場合はこの限りではないこと。

 

ア 当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等によ り、保険医療機関等が往診を行って往診料を算定した場合

 

イ 利用者が保険医療機関等を退院後1月を経過するまでに往診料等のいずれかを算定 した場合

 

ウ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の算定に必要なカンファレンスを実施する場合であっ て、当該利用者に対して、継続的な訪問看護を実施する必要がある場合。(ただし、 在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する場合に限る。)

 

「特別の関係」とは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の別添1第1章第2部通則7の (3)に規定する関係をいうこと。