第5 訪問看護管理療養費について


1(1) 訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安 全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護 計画書及び訪問看護報告書又は精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を主治 医に書面又は電子的な方法により提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計 画の見直し等を含め、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含 めた計画的な管理を継続して行った場合に算定すること。 なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について「訪問看護療養 費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18年厚生労働省告示第103号)の第一の 六(1)及び(2)に掲げる基準を満たす場合には、機能強化型訪問看護管理療養費として イ又はロを算定し、それ以外の場合はハを算定すること。

(2) (1)の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものであること。 ア 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されているこ と。 イ 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が 実施される体制が整備されていること。 ウ 日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡 に関する危険因子のある利用者及び既に褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡 対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。なお、褥瘡アセスメントの記録に ついては、参考様式(褥瘡対策に関する看護計画書)を踏まえて記録すること。

(3) 電子的方法によって、個々の利用者の訪問看護に関する計画等を主治医に提出する場 合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10 月)を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印 に代わり、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤 (HPKI:Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。

(4) 訪問看護ステーションの営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居 宅における療養に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問 看護ステーションとの連絡調整を含む。)に要する費用は、訪問看護管理療養費に含ま れること。

(5) 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問 看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同 一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる こと。

(6) 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護の実施に関 する計画的な管理を行う場合は、訪問看護ステーション間において十分に連携を図るこ と。

(7) 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、市町村(特別区を含む。以 下同じ。)、保健所又は精神保健福祉センター(以下「市町村等」という。)において実 施する保健福祉サービスとの連携に十分配慮すること。

(8) 衛生材料を使用している利用者について、療養に必要な衛生材料が適切に使用されて いるか確認し、療養に支障が生じている場合、必要な量、種類及び大きさ等について訪 問看護計画書に記載するとともに、使用実績を訪問看護報告書に記載し、主治医に報告 し療養生活を整えること。

2(1)ア 注2のイに規定する24時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等によ り看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊 急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出 た訪問看護ステーションにおいて、保健師又は看護師が指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定 額に加算すること。 イ 24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に対する説明に当たっ ては、当該者に対して、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号並びに時間 外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。 ウ 24時間対応体制加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおい てのみ算定できるものであること。このため、24時間対応体制加算に係る指定訪問看 護を受けようとする者に説明するに当たっては、当該者に対して、他の訪問看護ステ ーションから24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算に係る指定訪問看護を受け ていないか確認すること。 エ 24時間対応体制加算に関し、利用者等から電話等により看護に関する意見を求めら れ、これに対応した場合及び緊急に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容 及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。

(2)ア 注2のロに規定する24時間連絡体制加算は、利用者又はその家族等から電話等によ り看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあるものとして地方厚 生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、保健師又は看護師が指定訪 問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合 に、月1回に限り所定額に加算すること。 イ 24時間連絡体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする者に対する説明に当たっ ては、当該者に対して、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号並びに時間 外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。 ウ 24時間連絡体制加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおい てのみ算定できるものであること。このため、24時間連絡体制加算に係る指定訪問看 護を受けようとする者に説明するに当たっては、当該者に対して、他の訪問看護ステ ーションから24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算に係る指定訪問看護を受け ていないか確認すること。 エ 24時間連絡体制加算に関し、利用者等から電話等により看護に関する意見を求めら れ、これに対応した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録す ること。 オ 24時間連絡体制加算を算定する場合については、24時間対応体制を整備するように 努めること。

(3) 24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算は、1つの訪問看護ステーションにおい ていずれか一方のみを算定するものであり、当該訪問看護ステーションにおける利用者 によって24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算を選択的に算定することができな いものであること。

3(1) 注3に規定する特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者 に対して指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護 に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整備されてい るものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、指定訪問 看護を受けようとする者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画 的な管理を行った場合に、月1回に限り所定額に加算すること。 (2) (1)の「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」とは、基準告示第2の 5に規定する状態等にある利用者であって、下記のいずれかに該当するものであるこ と。 ア 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある 利用者 イ 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅 中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管 理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導 管理若しくは在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある利用者 ウ 人工肛門若しくは人工膀胱を設置している状態にある利用者 エ 真皮を越える褥瘡の状態にある者 ① NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度 ② DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5 ただし、特別な管理を必要とする利用者のうちで重症度等の高いものとして別に厚生 労働大臣が定める状態にある利用者とは、アに掲げるものをいうこと。 オ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者

(3) (2)のエの「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場 合は、定期的(1週間に1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥瘡の 深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡の 発生部位及び実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること。なお、実施したケ アには必要に応じて利用者の家族等への指導も含むものであること。

(4) (2)のオの「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している利用者」に対して特別 管理加算を算定する場合は、当該管理指導に係る指示書による点滴注射が終了した日及 びその他必要が認められる場合には、主治医への連絡を速やかに行うこと。また、訪問 看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付の上、点滴注射の実施内容を記録する こと。

(5) 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることがで きるよう必要な支援を行うこととする。

4(1) 注4に規定する退院時共同指導加算は、指定訪問看護を受けようとする者が主治医の 所属する保険医療機関に入院中又は介護老人保健施設に入所中である場合において、そ の退院又は退所に当たって、当該訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除 く。)が、当該主治医又はその所属する保険医療機関又は介護老人保健施設(当該指定 訪問看護を行う指定訪問看護事業者以外の者が開設するものに限る。)の職員ととも に、当該指定訪問看護を受けようとする者又はその看護に当たっている者に対して、在 宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の指定訪 問看護の実施時に1回に限り訪問看護管理療養費の1の所定額に加算すること。ただ し、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者については、複数日に指導を実施した 場合に限り、2回に限り加算ができる。この場合、当該2回の加算は初日の指定訪問看 護の実施日に加算する。 なお、訪問看護管理療養費を算定する月の前月に退院時共同指導を行った場合におい ても算定できること。

(2) 退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、基準告示第2の5(特掲診療料の施設 基準等別表8各号に掲げる者をいう。)に該当する利用者について、さらに特別管理指 導加算を算定できる。

(3) 訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関又は介護老人保健施設におい て行われた退院時共同指導については、所定額は算定しないこと。

(4) 退院時共同指導加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいて のみ算定できるものであること。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者に対して複数の訪問看護ステーション又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の 看護師等が退院時指導を行った場合には、合わせて2回まで算定できること。(5) 退 院時共同指導を行った日数については、訪問看護管理療養費の算定に係る訪問日数に算 入しないこと。

(5) 退院時共同指導を行った日数については、訪問看護管理療養費の算定に係る訪問日数に 算入しないこと。

(6) 退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

 

5(1) 注7に規定する退院支援指導加算は基準告示第2の7に規定する状態等にある利用者 に対して、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准 看護師を除く)が、退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に初日の指定訪問看 護の実施日に1回に限り訪問看護管理療養費に加算すること。ただし、当該者が退院日 の翌日以降初日の指定訪問看護が行われる前に死亡あるいは再入院した場合において は、死亡若しくは再入院日に算定すること。なお、訪問看護管理療養費を算定する月の 前月に退院支援指導を行った場合においても算定できること。

(2) 退院支援指導加算は、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算 定すること。

 

(3) 退院支援指導加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいての み算定できるものであること。ただし、当該利用者の入院期間の看護師等が行う退院日 の訪問指導とは、併算定可とする。

 

(4) 退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

6(1) 注8に規定する在宅患者連携指導加算は、在宅での療養を行っている利用者の診療情 報等を、当該利用者の診療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共 有し、それぞれの職種が当該診療情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものであ る。

(2) 在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難な者について、利用者又はその家 族等の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリで も可)により共有された診療情報を基に、利用者又はその家族等に対して指導等を行っ た場合に、月1回に限り加算すること。

(3) 単に医療関係職種間で当該利用者に関する診療情報を交換したのみの場合は算定でき ない。

(4) 他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに利用者又はその家族等への指 導等に反映させるよう留意しなければならない。また、当該利用者の療養上の指導に関 する留意点がある場合には、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならな い。

(5) 当該利用者の診療を担う保険医療機関の主治医との間のみで診療情報等を共有し、訪 問看護を行った場合は、所定額を算定できない。

(6) 訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関等のみと診療情報等を共有し た場合は、所定額は算定しないこと。

(7) 在宅患者連携指導加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいて のみ算定できるものであること。このため、在宅患者連携指導加算に係る指定訪問看護 を受けようとする者に説明するに当たっては、当該者に対して、他の訪問看護ステーシ ョンから在宅患者連携指導加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認すること。

(8) 他職種から受けた診療情報等の内容及びその情報提供日、並びにその診療情報等を基 に行った指導等の内容の要点及び指導日を訪問看護記録書に記載すること。

7(1) 注9に規定する在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、在宅での療養を行っている利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該利用者に対する診療等を行う医療関 係職種等が一堂に会しカンファレンスを行うことにより、より適切な診療方針を立てる こと及び当該カンファレンスの参加者の間で診療方針の変更等の的確な情報共有を可能 にすることは、利用者及びその家族等が安心して療養生活を行う上で重要であることか ら、そのような取組に対して評価を行うものである。

(2) 関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有 した利用者の診療情報等を踏まえ、それぞれの職種が当該利用者又はその家族等に対し て療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定すること。なお、基準告示第2の 1に規定する疾病等の利用者に対して、複数の訪問看護ステーションが指導を行った場 合は、合わせて2回まで算定できること。(同一回のカンファレンスに複数の訪問看護 ステーションが参加した場合は、1つの訪問看護ステーションのみ算定できること。) また、当該カンファレンスは、原則利用者の居住する場で行うこととするが、利用者又 は家族が利用者の居住する場以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限り ではない。 

(3) カンファレンスの目的のみをもって利用者の居住する場を訪問しカンファレンスの結 果を受けた指導以外特段の指導を行わなかった場合、訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は( Ⅲ)は併せて算定できないこと。(この場合、カンファレンスを実施した後に実施した 指定訪問看護の実施時に加算すること。)

(4) 当該利用者に対する診療を担う保険医療機関の保険医と当該利用者の訪問看護ステー ションの看護師等と2者でカンファレンスを行った場合であっても算定できる。ただ し、特別の関係にある関係者のみとカンファレンスを行った場合は算定できないこと。 

(5) カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に 行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を訪問看護記録書に記載すること。

8(1) 注10に規定する精神科重症患者早期集中支援管理連携加算は、精神科重症患者早期集 中支援管理料を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、当該保険医療 機関の職員と共同で会議を行い、支援計画を策定し、精神科訪問看護を週2回以上実施 した場合に、月1回に限り6月を限度として加算し、1人の利用者に対し1つの訪問看 護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。なお、区分01-2及び3に規定す る訪問看護の他に医療機関がI012の1及び3に規定する精神科訪問看護・指導(作 業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)を実施している場合は、その回数を 要件となる訪問回数に含めても差し支えない。

(2) 当該加算の算定にあたっては、多職種会議を週1回以上開催し、うち、月1回以上は 保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を開催すること。

(3) 医療機関と連携して設置する多職種チームに、保健師、看護師、または作業療法士、 精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加していること。上記チームが週1回以上一堂に 会しカンファレンスを行うこと。緊急時に円滑な対応ができるよう、連携する医療機関 との定期的な多職種会議の他、あらかじめ利用者又はその家族等の同意を得て、当該利 用者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急対応に必要な診療情報について随時提供 を受けていること。

(4) 多職種が参加する定期的な会議の開催にあたっては、以下の点に留意すること。 ア 多職種会議においては、利用者についての診療情報の共有、支援計画の作成と見直 し、具体的な支援内容、訪問日程の計画及び支援の終了時期等について協議を行うこ と。 イ 可能な限り、利用者又はその家族等が同席することが望ましい。 ウ 支援計画の内容については、利用者又はその家族等へ文書による説明を行い、説明に用いた文書を交付すること。また、会議の要点及び参加者の職種と署名を看護記録 に記載し、説明に用いた文書の写しを添付すること。

(5) 特別の関係にある医療機関と連携して行う場合は、当該加算を算定することはできな い。

(6) 当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関が、往診料、在宅患者訪問診療 料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理料、在宅患者 訪問栄養食事指導料を算定した場合、同一時間帯に行う訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は (Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)は算定できない。

(7) 精神科重症患者早期集中支援管理料1を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ス テーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステ ーションは訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ) を算定せず、当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

(8) 精神科重症患者早期集中支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ス テーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステ ーションが精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定し、当該保険医療機関は在宅 患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者精神科訪問看護 ・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定できない。

(9) 精神科重症患者早期集中支援管理料2を算定する保険医療機関が24時間の往診又は精 神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保していない場合であって、当該訪問 看護ステーションが24時間対応体制を届け出ていないときは、当該加算を算定すること はできない。