主治医の変更があった場合


患者の都合によって医療機関が変わらない場合で、(訪問看護指示書の再交付等に伴い)主治医のみ変更があった場合は、以前の主治医を備考欄に記載するようです。

 

地域によって差がある可能性があるので、一度審査支払機関に確認したほうが確実かと思われます。