第6 訪問看護情報提供療養費について


1 訪問看護情報提供療養費は、訪問看護ステーションと市町村等の実施する保健福祉サービ スとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的な在宅療養を推進することを目的とす るものであること。

 

2 訪問看護情報提供療養費は、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、利用者の居住 地を管轄する市町村等に対して、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該市町村等が 利用者に対して、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘ ルプサービス(入浴、洗濯等のサービスも含む。)等の福祉サービスを有効に提供するため に必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定すること。 なお、指定訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式1又は2の文書により、市町 村等に対して情報を提供した場合に算定すること。

3 市町村等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこ と。

 

4 市町村等が指定訪問看護事業者である場合には、当該市町村等に居住する利用者に係る訪 問看護情報提供療養費は算定できないものであること。

 

5 訪問看護情報提供療養費は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいて のみ算定できるものであること。このため、市町村等に対して情報の提供を行う場合には、 利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて市町村等に対して情報の提供が行われて いるか確認すること。